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交通事故の予備知識

事故被害に対しての保障は、被害者が請求しないとそのままにされることがあります。
交通事故についての予備知識を得ておきましょう。
◆もし事故に遭ってしまったら・・・冷静に対処できるように覚えておこう。
ステップ1)          「加害者の確認」
加害者の運転免許証、車検証、保険証などを見せてもらいメモをし、
連絡先なども聞いておきます。
目撃者がいる場合には、連絡先を聞いておきます。
できれば、自分の車両の被害状況、相手車の被害状況の写真を
撮っておきましょう。

ステップ2)          「警察に連絡」
届出をしないと警察の介入がないので、被害者になにかと不利になる
場合があります。
加害者に警察に届出ないように言われても決して応じてはいけません。
必ず警察を呼んで現場検証をしてもらってください。

ステップ3)         「保険会社へ連絡」
事故発生時には加害者に直ちに事故の日時・場所・内容を加害者の
加入している保険会社に連絡してもらいます。
自分の加入している保険会社にも状況を連絡しましょう。
任意保険の約款には、事故後60日以内に事故の報告がない場合は、
原則として保険金は支払わないと定められていますので、
できるだけ早く保険会社に連絡してもらってください。

ステップ4)          「病院の診察」 
たとえ軽傷でも必ず病院の診察を受けるようにしましょう。
これはとても大事なことです。
相談事例では、事故後すぐに病院へ行かなかったために、
自賠責保険が支払われないことがあります。
事故後、おおよそ2週間以上経過した事案については、
事故との因果関係が認められないことが多いようです。
また、仕事が忙しかったから病院に行けなかったというのは、
自賠責保険では理由として認めてくれません。
病院で受診した際は、少しでも痛いところはすべて言って
おきましょう。
また、可能ならばCTやMRIなどの綿密な検査も受けましょう。
出来れば、診断書を書いてもらった方が間違いありません。

ステップ5)         「にしの整骨院を受診」
受診する際は保険会社に「にしの整骨院」に通うと電話をしてください。
保険会社の方から当院に連絡が入ります。
あとは保険会社とお話の上で保険請求の手続きは当院で行います。
当院にお電話でご連絡いただき、治療の日時をご予約の上で
安心してご来院ください。 

交通事故や怪我の状況の問診をさせていただきます。
下記事項の詳細を確認いたします。
・事故が発生した日時、状況
・ケガの状況、経過、現在の症状など
・病院での診断内容 

症状が改善されれば治療終了です 。
◆交通事故の被害に対する賠償の範囲は?
交通事故の被害で怪我をした場合に発生する各費用の賠償範囲は以下の通りとなります。
① 治療費
過失責任がない場合、整骨院窓口での患者さまからのご負担は
ありません。

② 傷害慰謝料
慰謝料とは、交通事故で負った被害者の心因的負担や精神的苦痛を、
金銭によって癒す賠償です。
(整骨院では、4,200円×通院日数で支払われます)

③ 交通費
当然のことながら、通院するにはタクシー代金や自家用車などを
使用した場合、ガソリン代等がかかります。
通院に要した費用も損害保険会社からの支給の対象となります。

④ 休業補償
交通事故により、やむなく仕事を休業または勤務時間の短縮を
しなくてはならなくなった場合で、 勤務している事業所から給与損失が
発生した場合、損害保険会社が、 事故にて損失した分の給与の
保障をしてくれます。
事故当初は、あまり無理をして出勤していると、治療期間が長期に
及んでしまうケースもありますので、 まずは自分の体や心を
ケアすることに努めて下さい。

⑤ 搭乗者傷害保険
患者さまが加入している損害保険会社に搭乗者傷害保険の申請を
行って下さい。
もちろん、その場合加入していることが条件となります。
整骨院通院の場合、 通院日額(3,500~5,000円)×通院日数で
支払われます。
・入院 日額(一日) 10,000円
・通院 日額(一回)  5,000円   というのが多いようです。
※搭乗者傷害保険の申請をしたから、 次回からご自身の保険料の掛け金が
 上がるという事はありません。
※その他、個人で加入している市町村共済や生命保険に付帯する傷害保険の
 申請が可能です。
・施術証明書料 一通 3,000円
※被害者に保障されるものは、①~⑤となります。
  ①の治療費は整骨院のほうから直接損保会社に請求いたします。
◆損害賠償の考え方
交通事故で人身傷害を負われた被害者の一番の願いは、
「事故に合う前の元の体に戻してほしい。」ということだと思います。
しかし、日本の法律では、交通事故によって被った損害は金銭による賠償が
原則です。

ですので、最低でも事故によって医療機関を受診された際に発生した費用は
保険会社に請求をすることができます。

「賠償できる損害は大きく分けて3つに分けることができます。」
1.積極損害
交通事故により、出費をしなくてはいけなくなった時に
発生する費用のことです。
(治療費、通院交通費、付添看護費、義肢等の費用、診断書作成費、
弁護士費用)など。

2.消極損害
事故に遭わなければ得ることができた収入が事故によって失われて
しまった損害部分のことです。
(休業損害や逸失利益)など

3.慰謝料
事故によって被った入通院による精神的、肉体的な苦痛に対して
支払われる賠償金のことです。
もしも被害者が死亡した場合には遺族に対しても支払われます。
(通院日数によって支払われる金額が異なりますので痛みが
ある場合はできるだけ通院してください。)
自動車事故でケガをされた方に対し納得して治療を受けていただけるように、
治療については損害保険会社と患者さまの橋渡しをいたします。
また、事故のことでわかりづらい点や損害保険会社との対応の仕方などは
お気軽にご相談下さい。

事故の相談は下記のお問い合わせメールかお電話にてお気軽にどうぞ。
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